(令第七条第一項の新法の規定による退職年金等)
第二条
令第七条第一項に規定する自治省令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年自治省令第十四号。次条において「四十七年省令第十四号」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
令第七条第一項に規定する自治省令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年自治省令第十四号。次条において「四十七年省令第十四号」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。