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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則 第二条 (令第七条第一項の新法の規定による退職年金等)

昭和四十八年自治省令第二十六号府省令
(令第七条第一項の新法の規定による退職年金等)

第二条

第七条第一項に規定する自治省令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年自治省令第十四号。次条において「四十七年省令第十四号」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

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