(令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金) 第三条 令第十一条第一項に規定する自治省令で定めるものは、四十七年省令第十四号附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗