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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則
昭和四十八年自治省令第二十六号
府省令
· 条文 4 件 ·
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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(令第四条第一項第三号の仮定新法等の給料年額に加える額の算定の基礎となる額)
第二条
(令第七条第一項の新法の規定による退職年金等)
第三条
(令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金)
第四条
(令第十六条の自治省令で定めるもの)
別表
別表
(e-Gov)