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地方公務員等共済組合法施行規則 第十二条の十の三 (標準期末手当等の決定等)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(標準期末手当等の決定等)

第十二条の十の三

地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項において同じ。)を参酌して当該団体組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

2地方職員共済組合は、法第四十四条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により団体組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である団体組合員の同条第一項に規定する標準賞与額(以下この項において「厚生年金保険の標準賞与額」という。)を決定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。

3団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。

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