条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第二十三条の二 (附加給付)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(附加給付)

第二十三条の二

第五十四条に規定する短期給付は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

管理組合の資産は、前条第一項に規定する資産の効率的な運用のために必要がある場合においては、あらかじめ自治大臣の承認を受けた場合に限り、附則第二十一条第一項の規定にかかわらず、同項に掲げる方法以外の方法により運用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二(附加給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(支払未済の給付を受けるべき者の順位) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第二十三条の三(一部負担金の割合が百分の三十となる場合) →