(平成二十六年改正法附則第十三条第一項の政令で定める法令) 第十条 平成二十六年改正法附則第十三条第一項の政令で定める法令は、国民年金法及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗