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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十条 (平成二十六年改正法附則第十三条第一項の政令で定める法令)

平成二十六年政令第三百五十三号政令
(平成二十六年改正法附則第十三条第一項の政令で定める法令)

第十条

平成二十六年改正法附則第十三条第一項の政令で定める法令は、国民年金法及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

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