(特定付加保険料の納付手続等)
第九条
平成二十六年改正法附則第十二条第一項の規定により同項に規定する特定付加保険料(次項において「特定付加保険料」という。)の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、特定付加保険料納付申込書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項に定めるもののほか、特定付加保険料の納付の手続その他特定付加保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
平成二十六年改正法附則第十二条第一項の規定により同項に規定する特定付加保険料(次項において「特定付加保険料」という。)の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、特定付加保険料納付申込書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項に定めるもののほか、特定付加保険料の納付の手続その他特定付加保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。