条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行規則 第七十八条の四の二 (特定付加保険料納付申込書の記載事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(特定付加保険料納付申込書の記載事項)

第七十八条の四の二

平成二十六年経過措置政令第九条第一項の特定付加保険料納付申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十二条第一項の規定による特定付加保険料の納付を希望する旨
  3. 基礎年金番号

e-Gov法令検索で第七十八条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第七十八条の四の二(特定付加保険料納付申込書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十八条の四 国民年金法施行規則 目次 第七十八条の五(保険料の納付の届出) →