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国民年金法施行規則 第七十八条の四

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令

第七十八条の四

第八十七条の二第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号

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