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国民年金法施行規則 第七十八条の五 (保険料の納付の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(保険料の納付の届出)

第七十八条の五

第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 農業者年金の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつた年月日
  3. 個人番号又は基礎年金番号

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