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国民年金法施行規則 第百三条の二 (国民年金後納保険料納付申込書及び特定付加保険料納付申込書の提出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(国民年金後納保険料納付申込書及び特定付加保険料納付申込書の提出)

第百三条の二

平成二十六年経過措置政令第七条第一項に規定する国民年金後納保険料納付申込書及び平成二十六年経過措置政令第九条第一項に規定する特定付加保険料納付申込書の提出は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

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