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国民年金法施行規則 第百四条 (法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)

第百四条

第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十八条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

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