(法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限) 第百四条 法第百九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十八条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗