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国民年金法施行規則 第百五条 (令第十一条の十第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
昭和三十五年厚生省令第十二号
府省令
(令第十一条の十第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)
第百五条
令
第十一条の十第一号
に規定する厚生労働省令で定める月数は、十三月とする。
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この条文が参照している条文
国民年金法施行令 第11条の10
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国民年金法施行規則 目次
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