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国民年金法施行規則 第百六条 (令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月及び額)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月及び額)

第百六条

第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月とする。

2第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める額は、一千万円とする。

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