(令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月及び額) 第百六条 令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月とする。2令第十一条の十第三号に規定する厚生労働省令で定める額は、一千万円とする。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗