第十八条
厚生年金保険法附則第二十九条第九項において準用する同法第三十七条第一項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者とみなして、厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定を適用する。
厚生年金保険法附則第二十九条第九項において準用する同法第三十七条第一項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者とみなして、厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定を適用する。