(平成二十六年改正法附則第七条第二項の政令で定める保険給付)
第三条
平成二十六年改正法附則第七条第二項の政令で定める年金たる保険給付は、次のとおりとする。
- 一旧厚生年金保険法による通算遺族年金及び特例遺族年金
- 二旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
- 三旧船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金
- 四
- 五船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
- 六平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成八年改正前国共済法による遺族共済年金
- 七平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち遺族共済年金
- 八平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金
- 九平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち遺族共済年金
- 十平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金