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国民年金法施行令 第十四条の十一 (法附則第九条の四の四の政令で定める法令)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の四の四の政令で定める法令)

第十四条の十一

附則第九条の四の四に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

  1. 厚生年金保険法
  2. なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法
  3. なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法
  4. なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法
  5. 平成十三年統合法
  6. 協定実施特例法

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