(法附則第九条の四の四の政令で定める法令)
第十四条の十一
法附則第九条の四の四に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
- 一法
- 二厚生年金保険法
- 三なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法
- 四なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法
- 五なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法
- 六平成十三年統合法
- 七協定実施特例法
法附則第九条の四の四に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。