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国民年金法施行令 第十四条の十一の二 (特定受給者に係る厚生年金保険法に基づく老齢給付等の範囲)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(特定受給者に係る厚生年金保険法に基づく老齢給付等の範囲)

第十四条の十一の二

特定受給者(法附則第九条の四の四に規定する特定受給者をいう。次条において同じ。)について法附則第九条の四の四の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法に基づく老齢給付等(同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等をいう。次条において同じ。)には、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするものを含むものとする。

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