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国民年金法施行令 第十四条の十一の三 (特定受給者の老齢基礎年金等の支給停止等)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(特定受給者の老齢基礎年金等の支給停止等)

第十四条の十一の三

特定受給者であつて、特定保険料納付期限日(法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日をいう。)の翌日以後に次の各号に掲げる者に該当するものは、第十四条の十一に規定する法令の規定の適用については、その該当する間、当該各号に定める者とみなす。この場合において、第一号に掲げる特定受給者に支給する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の額については、当該特定受給者の有する保険料納付済期間及び保険料免除期間は、計算の基礎としない。

  1. 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。)を合算した期間が十年未満である特定受給者保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である者
  2. 保険料納付済期間(昭和六十年改正法附則第八条第四項に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及び保険料免除期間(法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下この号において同じ。)を有しない特定受給者(前号に該当する者を除く。)保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者

2前項各号に掲げる者に該当する特定受給者に対する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等は、その該当する間、その支給を停止する。

3前二項の規定を適用する場合においては、前条の規定を準用する。

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