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国民年金法施行令 第十四条の十二 (法附則第九条の四の六第一項の政令で定める法令)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の四の六第一項の政令で定める法令)

第十四条の十二

附則第九条の四の六第一項に規定する厚生年金保険法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。

  1. 厚生年金保険法
  2. なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法
  3. なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法
  4. なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法
  5. 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。次条第一項第五号において同じ。)

2附則第九条の四の六第一項に規定する法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

  1. 厚生年金保険法
  2. なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法
  3. なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法
  4. なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法
  5. 平成十三年統合法
  6. 協定実施特例法

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