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国民年金法施行規則 第七十七条の四の二 (学生等の保険料納付の特例に係る申請の委託の方法)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(学生等の保険料納付の特例に係る申請の委託の方法)

第七十七条の四の二

学生等被保険者が、法第百九条の二の二第一項の規定により法第九十条の三第一項の規定による申請(以下この条及び次条において「学生納付特例申請」という。)を学生納付特例事務法人に委託するときは、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる書類を添えて、これを当該学生納付特例事務法人に提出しなければならない。

2学生納付特例事務法人は、法第百九条の二の二第一項の規定に基づき、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、当該学生等被保険者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 学生納付特例事務法人の名称及び当該学生納付特例事務法人が学生納付特例申請の委託を受けた旨
  2. 前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
  3. 学生納付特例申請を委託された年月日

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