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国民年金法施行規則 第七十七条の四の三 (学生納付特例事務法人による学生等の保険料納付の特例に係る申請)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(学生納付特例事務法人による学生等の保険料納付の特例に係る申請)

第七十七条の四の三

学生納付特例事務法人は、法第百九条の二の二第一項の規定に基づき、学生等被保険者の委託を受けて学生納付特例申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次の各号に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。

  1. 学生納付特例事務法人の名称及び当該学生納付特例事務法人が学生納付特例申請の委託を受けた旨
  2. 学生納付特例申請を委託された年月日

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