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国民年金法施行規則 第七十七条の二の三 (全額免除申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(全額免除申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)

第七十七条の二の三

第百九条の二第一項に規定する全額免除要件該当被保険者等(以下「全額免除要件該当被保険者等」という。)が、同項の規定により法第九十条第一項の規定による申請(以下「全額免除申請」という。)を法第百九条の二第一項に規定する指定全額免除申請事務取扱者(以下「指定全額免除申請事務取扱者」という。)に委託するときは、第七十七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定全額免除申請事務取扱者に提出しなければならない。

2指定全額免除申請事務取扱者は、法第百九条の二第一項の規定に基づき、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、当該全額免除要件該当被保険者等に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が全額免除申請の委託を受けた旨
  2. 申請者の氏名及び基礎年金番号並びに第七十七条第一項第二号に規定する期間
  3. 全額免除申請を委託された年月日

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