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国民年金法施行規則 第七十七条の二の四 (指定全額免除申請事務取扱者による全額免除申請)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(指定全額免除申請事務取扱者による全額免除申請)

第七十七条の二の四

指定全額免除申請事務取扱者は、法第百九条の二第一項の規定に基づき、全額免除要件該当被保険者等の委託を受けて全額免除申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。

  1. 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が全額免除申請の委託を受けた旨
  2. 全額免除申請を委託された年月日

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