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国民年金法施行規則 第七十七条の二の二 (法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者)

第七十七条の二の二

第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(世帯主(当該者の属する世帯の世帯主をいい、当該者が世帯主である場合を除く。)又は配偶者があるときは、当該世帯主又は当該配偶者が同項第一号又は第三号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。

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