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国民年金法施行規則 第七十六条の二 (保険料免除ができる援助)
昭和三十五年厚生省令第十二号
府省令
(保険料免除ができる援助)
第七十六条の二
法
第九十条第一項第二号
に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法による生活扶助以外の扶助とする。
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この条文が参照している条文
国民年金法 第90条
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