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国民年金法施行規則 第七十六条の二 (保険料免除ができる援助)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(保険料免除ができる援助)

第七十六条の二

第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法による生活扶助以外の扶助とする。

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