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国民年金法施行令 第十条 (法第九十四条第三項の政令で定める額)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法第九十四条第三項の政令で定める額)

第十条

第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和六年三月であつて、令和八年四月に追納する場合は、この限りでない。

2厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

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