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国民年金法施行令 第六条の八 (法第九十条第一項第三号の政令で定める額)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法第九十条第一項第三号の政令で定める額)

第六条の八

第九十条第一項第三号に規定する政令で定める額は、百三十五万円とする。

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