(国民年金保険料免除期間についての要件) 第二十五条 法第四十五条第三項第七号の政令で定める要件は、次のとおりとする。一その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第八十九条第一項、第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで又は第九十条の三第一項の規定のいずれにも該当しなくなった日の前日までの期間引き続きこれらの規定のいずれかに該当する者であったこと。二その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗