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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第二十六条 (保険料の額の特例に係る農業所得)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(保険料の額の特例に係る農業所得)

第二十六条

第四十五条第四項の政令で定める所得は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める所得とする。

  1. 第四十五条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に該当することについて同条第一項又は第二項の規定による申出をした者事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。)のうち農業から生じたもの
  2. 第四十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に該当することについて同条第一項又は第二項の規定による申出をした者同条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者又は同条第二項第二号に規定する農業を営む者から農業に係る役務の提供の対価として支払を受けた給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)に係る所得

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