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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第二十七条 (保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)

第二十七条

第四十五条第四項の政令で定める額は、九百万円とする。

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