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独立行政法人農業者年金基金法施行令
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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第二十七条 (保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)
平成十五年政令第三百四十三号
政令
(保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)
第二十七条
法
第四十五条第四項
の政令で定める額は、九百万円とする。
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この条文が参照している条文
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