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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第十五条 (保険料の額の特例の適用を受ける配偶者)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(保険料の額の特例の適用を受ける配偶者)

第十五条

第四十五条第一項第三号の政令で定める配偶者は、同項第一号又は第二号に掲げる者と営む農業について次の各号に掲げる要件を満たす取決めを締結し、当該取決めに従って当該農業を営む者とする。

  1. その農業から生ずる収益が法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者に帰属することとされていること。
  2. 第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいてその農業を営まなくなることとされていること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様その他の農業経営に関する基本的な事項について法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいて決定することとされていること。

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(短期被用者年金期間についての要件等に関する経過措置)
附則

旧農業者年金法による被保険者期間を有する者についての第二十条第一号及び第二十八条第一号の規定の適用については、第二十条第一号中「農業者年金の被保険者期間」とあるのは「法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。第二十八条第一号において「旧農業者年金法」という。)による被保険者期間及び農業者年金の被保険者期間を合算した期間」と、「単に「被保険者期間」とあるのは「「合算期間」と、第二十八条第一号中「被保険者期間」とあるのは「合算期間」と、「特例保険料納付済期間(」とあるのは「特例合算期間(旧農業者年金法第四十二条第一項に規定する特例保険料納付済期間及び」と、「特例保険料納付済期間を」とあるのは「特例保険料納付済期間を合算した期間を」とする。

2基金の成立の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者についての第二十条第二号、第二十二条第一号、第二十三条第一号、第二十四条第一号及び第二十五条第一号の規定の適用については、これらの規定中「農業者年金」とあるのは、「法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による被保険者又は農業者年金」とする。

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