(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置)
第十四条
法第四十五条第一項第一号ロの政令で定める措置は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出することにつき同法第百四十三条に規定する承認を受けている者が、その営む農業につき帳簿書類を備え付けてこれに農業所得額(法第四十五条第四項に規定する農業所得額をいう。)に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していることとする。
法第四十五条第一項第一号ロの政令で定める措置は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出することにつき同法第百四十三条に規定する承認を受けている者が、その営む農業につき帳簿書類を備え付けてこれに農業所得額(法第四十五条第四項に規定する農業所得額をいう。)に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していることとする。
平成十五年度における年金給付等準備金の額の算定に係る第八条第二項の規定の適用については、同項第一号中「その前事業年度の末日における年金給付等準備金」とあるのは「基金の成立の日の前日における法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第五十三条に規定する積立金」と、同項第二号中「及び法第四十八条」とあるのは「並びに法第四十八条及び附則第十四条第一項」とする。
2平成十六年度における年金給付等準備金の額の算定に係る第八条第二項の規定の適用については、同項第二号中「及び法第四十八条」とあるのは、「並びに法第四十八条及び附則第十四条第一項」とする。