(経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額)
第十三条
法第四十五条第一項の政令で定める額は、一万四千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。
法第四十五条第一項の政令で定める額は、一万四千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。
法附則第十一条第一項の規定による申出をした者についての第四条の規定の適用については、同条第一号中「第四十八条」とあるのは、「第四十八条及び附則第十四条第一項」とする。