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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第十二条 (納付することができる保険料の額)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(納付することができる保険料の額)

第十二条

第四十四条第四項に規定する納付下限額として政令で定める額は、二万円とする。ただし、法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者に係るその者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。

2第四十四条第四項に規定する納付上限額として政令で定める額は、六万七千円とする。

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(基金の長期借入金の条件)

法附則第十七条第一項の政令で定める条件は、次のとおりとする。

  1. 利率が、市場金利の動向その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める率以内であること。
  2. 償還期限が、五年以内であること。
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