(納付することができる保険料の額)
第十二条
法第四十四条第四項に規定する納付下限額として政令で定める額は、二万円とする。ただし、法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者に係るその者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。
2法第四十四条第四項に規定する納付上限額として政令で定める額は、六万七千円とする。
法第四十四条第四項に規定する納付下限額として政令で定める額は、二万円とする。ただし、法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者に係るその者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。
2法第四十四条第四項に規定する納付上限額として政令で定める額は、六万七千円とする。
法附則第十七条第一項の政令で定める条件は、次のとおりとする。