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独立行政法人農業者年金基金法 第四十四条 (保険料)

平成十四年法律第百二十七号法律
(保険料)

第四十四条

基金は、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3保険料の額は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、農業者年金の被保険者が決定し、又は変更する。

4一月につき納付することができる保険料の額は、農業者老齢年金の水準を勘案して、政令で定める額(以下「納付下限額」という。)以上の額とし、政令で定める額(次条第六項において「納付上限額」という。)を超えない額とする。

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