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独立行政法人農業者年金基金法 第四十三条 (年金給付等準備金の運用)

平成十四年法律第百二十七号法律
(年金給付等準備金の運用)

第四十三条

基金の年金給付等準備金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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