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独立行政法人農業者年金基金法 第四十二条 (年金給付等準備金の積立て)

平成十四年法律第百二十七号法律
(年金給付等準備金の積立て)

第四十二条

基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。

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