(年金給付等準備金の積立て) 第四十二条 基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗