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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第五十五条 (年金給付等準備金の運用)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(年金給付等準備金の運用)

第五十五条

基金は、次の各号に掲げるところにより、年金給付等準備金(法第四十二条に規定する年金給付等準備金をいう。以下同じ。)の運用を行うよう努めなければならない。

  1. 第九条第一項の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
  2. 基金に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。

2基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日において、令第九条第一項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。

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