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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第五十六条 (運用の基本方針)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(運用の基本方針)

第五十六条

第十条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 年金給付等準備金の運用の目標に関する事項
  2. 第九条第一項の規定による運用に係る資産の構成に関する事項
  3. 信託会社(令第九条第一項第三号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社等(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
  4. 運用受託機関の業務に関する報告の内容及び方法に関する事項
  5. 運用受託機関の評価に関する事項
  6. 運用受託機関の業務に関し遵守すべき事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、運用受託機関の業務に関し必要な事項

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