(運用の基本方針)
第五十六条
令第十条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一年金給付等準備金の運用の目標に関する事項
- 二令第九条第一項の規定による運用に係る資産の構成に関する事項
- 三
- 四運用受託機関の業務に関する報告の内容及び方法に関する事項
- 五運用受託機関の評価に関する事項
- 六運用受託機関の業務に関し遵守すべき事項
- 七前各号に掲げるもののほか、運用受託機関の業務に関し必要な事項
令第十条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。