(生命共済の共済掛金) 第五十四条 令第九条第一項第四号の農林水産省令で定める生命共済の共済掛金は、農業者年金の被保険者を被共済者とする生命共済(被共済者の所定の時期における生存を共済金の支払事由とするものに限る。)の共済掛金とする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗