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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第五十四条 (生命共済の共済掛金)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(生命共済の共済掛金)

第五十四条

第九条第一項第四号の農林水産省令で定める生命共済の共済掛金は、農業者年金の被保険者を被共済者とする生命共済(被共済者の所定の時期における生存を共済金の支払事由とするものに限る。)の共済掛金とする。

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