条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第五十三条 (受給権者に関する記録)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(受給権者に関する記録)

第五十三条

基金は、農業者年金事業の給付に係る受給権者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金証書の記号番号、受給権の取得の年月日、年金額、年金給付の支給状況等農業者年金事業の給付に係る受給権者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農業者年金基金法施行規則第五十三条(受給権者に関する記録)について教えてください」と聞く
← 第五十二条(農業者年金証書の提出の要求) 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 目次 第五十四条(生命共済の共済掛金) →