(受給権者に関する記録)
第五十三条
基金は、農業者年金事業の給付に係る受給権者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金証書の記号番号、受給権の取得の年月日、年金額、年金給付の支給状況等農業者年金事業の給付に係る受給権者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。
基金は、農業者年金事業の給付に係る受給権者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金証書の記号番号、受給権の取得の年月日、年金額、年金給付の支給状況等農業者年金事業の給付に係る受給権者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。