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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第五十二条 (農業者年金証書の提出の要求)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(農業者年金証書の提出の要求)

第五十二条

基金は、必要があると認めるときは、農業者年金証書を交付した年金給付に係る受給権者に対して農業者年金証書の提出を求めることができる。

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