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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第五十一条 (農業者年金証書の返付)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(農業者年金証書の返付)

第五十一条

基金は、第四十三条又は第四十六条の規定によって届出書に添えて農業者年金証書が提出されたときは、当該農業者年金証書に所要の事項を記載し、これを当該届出者に返付しなければならない。

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