(農業者年金証書の返付) 第五十一条 基金は、第四十三条又は第四十六条の規定によって届出書に添えて農業者年金証書が提出されたときは、当該農業者年金証書に所要の事項を記載し、これを当該届出者に返付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗