(死亡の届出) 第四十六条 法第六十条第三項の規定による受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金証書を添え、これを基金に提出してしなければならない。一死亡した者の氏名及び生年月日二死亡した年月日三農業者年金証書の記号番号 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗