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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第四十五条 (年金給付の払渡しの方法等の変更の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(年金給付の払渡しの方法等の変更の届出)

第四十五条

年金給付に係る受給権者は、年金給付の払渡しを受ける方法又は年金給付の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の年金給付の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
  3. 農業者年金証書の記号番号

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