(住所変更の届出) 第四十四条 年金給付に係る受給権者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、その住所の変更があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。一氏名及び生年月日二変更前及び変更後の住所三農業者年金証書の記号番号 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗