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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第四十四条 (住所変更の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(住所変更の届出)

第四十四条

年金給付に係る受給権者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、その住所の変更があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 変更前及び変更後の住所
  3. 農業者年金証書の記号番号

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