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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第四十三条 (氏名変更の届出)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(氏名変更の届出)

第四十三条

年金給付に係る受給権者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金証書を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名
  2. 生年月日及び住所
  3. 農業者年金証書の記号番号

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