(氏名変更の届出) 第四十三条 年金給付に係る受給権者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金証書を添え、その氏名の変更があった日から十四日以内に、これを基金に提出しなければならない。一変更前及び変更後の氏名二生年月日及び住所三農業者年金証書の記号番号 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗