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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第四十七条 (農業者年金証書の再交付の申請)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(農業者年金証書の再交付の申請)

第四十七条

年金給付に係る受給権者は、農業者年金証書が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金証書の再交付を基金に申請しなければならない。

2前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出してしなければならない。この場合において、申請者が汚損した農業者年金証書を所持しているときは、これを当該申請書に添えなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 農業者年金証書の記号番号

3年金給付に係る受給権者は、第一項の規定による申請をした後、滅失した農業者年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを基金に返納しなければならない。

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