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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第四十八条 (農業者年金証書の再交付)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(農業者年金証書の再交付)

第四十八条

基金は、前条第一項の規定による申請を受理したときは、新たに農業者年金証書を作成し、これを当該申請者に交付しなければならない。

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